第1章  総  則

第1条  (取り扱いの準則)

  1. 当社は、電気通信事業法その他の法令の規定に基づき、当社が定めたSYNNET(以下、「当ネット」といいます)契約約款によって当ネットへの接続を提供します。

第2条  (約款の変更)

  1. 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、接続費用その他の提供条件は、変更後の約款になります。

第2章  サービスの種類等

第3条  (接続形態)

  1. 当ネットの提供する接続形態は、次の通りとします。

    1. 専用線IPネットワーク接続
    2. 当社のネットワークセンターと契約者構内網との間での、専用線を介したTCP/IP網インターフェースでの接続

    3. ISDN IPネットワーク接続
    4. 当社のネットワークセンターに契約者共用のISDN網接続ポートを設置しISDN網を介して提供するPPP及びTCP/IP網インターフェースでの接続

    5. アナログ IPネットワーク接続

      当社のネットワークセンターに契約者共用のアナログ網接続ポートを設置しアナログ網を介して提供するPPP及びTCP/IP網インターフェースでの接続

  2. 前項Tでの接続形態では、接続にあたって参加者独自のドメイン名を使用することができます。

第4条  (品目)

  1. 当ネットのそれぞれの接続形態について以下の品目を提供します。
@. 専用線IPネットワーク接続
品  目 内     容
64kbps
高速デジタル
64,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
128kbps
高速デジタル
128,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
192kbps
高速デジタル
192,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
256kbps
高速デジタル
256,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの


A. ISDN IPネットワーク接続
品  目 内     容
ISDN 64kbps 64,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの


B. アナログ IPネットワーク接続
品  目 内     容
アナログ 56kbps 56,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの

 

C. フレッツ接続
品  目 内     容
フレッツISDN 64,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
フレッツADSL 1.5M 1,500,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
フレッツADSL 8M 8,000,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
フレッツADSL モア 12,000,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
フレッツADSL モア 24M 24,000,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
Bフレッツ ファミリー100 100,000,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
Bフレッツ ベーシック 100,000,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
Bフレッツ マンション 100,000,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
Bフレッツ ビジネス 100,000,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの



第5条  (提供区域)

  1. 当ネットの提供区域は、東海地区(愛知県、岐阜県、三重県)を中心とする日本国内とします。

第3章  申込及び承諾等

第6条  (利用の申込)

  1. 当ネット利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。

 

第7条  (申込の承諾等)

  1. 当社は、当ネットの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
  2. 申込に係るサービスの提供は、申込を受けた順とします。ただし、当社は必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。

 

第8条  (申込の単位)

  1. 当ネットの契約の単位は、次の通りとします。
接 続 形 態 契約の単位
専用線IPネットワーク接続 接続回線毎に
ISDNIPネットワーク接続 識別符号毎に
アナログIPネットワーク接続 識別符号毎に
ISDNIP端末型LAN接続 識別符号毎に
アナログIP端末型LAN接続 識別符号毎に
IPLANダイヤルアップ接続 接続回線毎に
フレッツISDN接続 接続回線毎に
フレッツADSL接続 接続回線毎に
Bフレッツ接続 接続回線毎に

 

第9条  (回線終端装置の設置)

  1. 専用線を介した接続形態についての契約を締結した場合は、ネットワークセンター側終端に契約者が準備した回線終端装置を設置していただきます。

 

第10条 (専用線接続機器)

  1. 専用線を介して接続する形態の場合には、当ネットは契約者が接続するネットワークセンターの構内に、契約者の機器を接続するポートを品目に応じて次の仕様で用意します。このポートに接続する契約者終端装置以降に当ネットへの接続のために契約者がネットワークセンターに設置する機器等は、当者の承諾により、契約者の費用で設置するものとします。
品  目 ポ ー ト 仕 様
64kbps
高速デジタル
EtherNet、TCP/IP、1Mbps以上
128kbps
高速デジタル
EtherNet、TCP/IP、1Mbps以上
192kbps
高速デジタル
EtherNet、TCP/IP、1Mbps以上
256kbps
高速デジタル
EtherNet、TCP/IP、1Mbps以上
  1. 前項の規定に基づき、契約者が当ネットのネットワークセンターに設置する機器については、当ネットが保管・運用し、それらの機器が消費する電力の費用は当社が負担します。
  2. 契約者が当ネットのネットワークセンターに設置した機器の損害については、当社は免責されるものとします。

 

第11条 (最低契約期間)

  1. 当ネットの最低参加期間は、接続の提供を開始した日から起算して、1年間とします。
  2. 契約者は、当ネットによる接続の提供の開始前、または前項に定める最低契約期間内に契約が解除された場合には、当社が定める期日までに、残余の期間(接続の開始前の解除にあたっては12か月)の月額料に相当する額を支払わなければなりません。

 

第12条 (品目の変更)

  1. 契約者は、次の事項につき、変更等を請求することが出来ます。この場合、当社が定める申込書を、当該変更などを希望する日の2か月前までに、当社に提出して下さい。
    1. 接続形態および品目
    2. 接続回線の移転
    3. 接続回線の契約者側終端装置設置場所
    4. 接続を行うネットワークセンター
  2. 当社は、前項の請求があったときは、第7条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

 

第13条 (権利譲渡の禁止)

  1. 契約者は、当ネットに接続する権利を第三者に譲渡することは出来ません。

 

第14条 (契約者の地位の継承)

  1. 相続または法人の合弁により契約者の地位の継承があったときは、相続人または合弁後相続する法人もしくは合弁により設立された法人は、継承したことを証明する書類を添えて、継承の日から30日以内にその旨を当社に通知して下さい。
  2. 相続または法人の合弁により契約者の地位の継承があったときは、相続人または合弁後相続する法人もしくは合弁により設立された法人は、継承したことを証明する書類を添えて、継承の日から30日以内にその旨を当社に通知して下さい。
  3. 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を継承したもののうち1名を代表者とみなします。

 

第15条 (契約者の氏名の変更)

  1. 契約者は、その氏名、屋号、名称、代表者、住所などに変更があったときは、すみやかに書面によりその旨を当社に通知して下さい。

 

第16条 (当社が行う契約の解除)

  1. 当社は、第28条(接続の停止)の規定により当ネットの接続を停止された契約者が、接続の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その参加契約を解除することがあります。
  2. 当社は、第28条(接続の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の事業の遂行上著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係わらず、同条に定める接続の停止をすることなくその契約を解除することがあります。
  3. 当社は前二項の規定により契約の解除をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。

 

第17条 (契約者が行う契約の解除)

  1. ネットワーク接続形態の契約者が、契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の3か月前までに書面によりその旨を当社に通知して下さい。

第4章  料金等

第18条 (契約者の支払義務)

  1. 契約者は、当社に対し、当ネットの利用に関し、次条から第27条までの規定により算出した初期費用、品目の変更等に伴う費用、基本料金を支払うものとします。
  2. 初期費用の支払義務は、当社が当ネットの利用を申し込を承諾した時に発生します。
  3. 品目の変更等に伴う費用の支払義務は、当該変更ごとに発生し、その支払義務は品目の変更の請求を承諾した時に発生します。
  4. 基本料金の支払義務は、契約者が当ネットとの接続開始日から発生します。
  5. 第28条(利用の停止)の規定により当ネットの接続が停止された場合における当該停止の期間は、当ネットとの接続があったものとして取り扱うものとします。

 

第19条 (初期費用の額)

  1. 初期費用の額は、別表1「インターネット接続サービス初期費用」の契約の種別及び料金表の左欄に掲げる品目の区分に応じた費用とします。
  2. 契約者が当ネットとの接続が完了する前に解除があった場合(第18条(契約者が行う契約の解除))は前項の料金の2分1を契約者に支払うものとします。

 

第20条 (品目の変更等に伴う費用)

  1. 品目の変更等に伴う費用の額は、当該変更後の品目に係る初期費用の額から当該変更前の品目に係る初期費用の額を控除した額とします。

 

第21条 (基本料金の額)

  1. 基本料金の額は、別表2「インターネット接続サービス基本料金」の契約の種別及び料金表の左欄に掲げる品目の区分に応じた費用とします。

 

第22条 (料金等の支払方法)

  1. 契約者は、第19条(契約者の支払義務)の規定による費用を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。

 

第23条 (割増金)

  1. 第19条(契約者の支払義務)の規定による費用の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとします。

 

第24条 (料金等の支払方法)

  1. 契約者は、当ネット接続の料金その他契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
  2. 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
    1. 支払の期間が30日以内のとき

      未払債務の100分の2の額

    2. 支払の期間が30日を越えるとき

      未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに1000分の15の額を加えた額

 

第25条 (割増金等の支払方法)

  1. 第23条(料金等の支払方法)の規定は、第24条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。

 

第26条 (消費税)

  1. 契約者が当社に対し当ネットの接続サービスに関する支払をする場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第5章  接続の停止等

第27条 (接続の停止)

  1. 当社は、契約者が各号のいずれかに該当する場合には、当ネットの提供する接続を停止することがあります。
    1. 当ネットの料金、割増金、遅延損害金を指定期日を経過してもなお支払わないとき。
    2. 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において当ネットを利用したとき。
    3. 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において当ネットを利用したとき。
    4. 契約の申し込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
    5. 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に反する行為で、当社の事業の遂行または当社の電気通信
  2. 当社は、前項の規定により当ネットの提供する接続を停止しようとするときはあらかじめ、その理由、実施時期および実施期間を参加者に通知します。

 

第28条 (接続の中止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当ネットの提供する接続を中止することがあります。
    1. 当社のもしくはネットワークセンターの保守上または工事上やむを得ないとき。
    2. 次条(通信利用の制限)の規定によるとき。
    3. 第一種通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することになり、当ネットの接続の提供を行うことが困難になったとき。
    4. 当ネットと相互接続を行う他のネットワークが接続の提供を中止することにより、当ネットの接続の提供を行うことが困難になったとき。
    5. 当社は、前項の規定により当ネットの提供を中止しようとする時は、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

 

第29条 (通信利用の制限)

  1. 当社は、天災、事変そのほかの非常事態の発生により、通信需要が著しく幅輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のための通信を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、当ネットの提供する接続を制限し、また中止する措置をとることがあります。
  2. 当社の電気通信設備に過大な負担を生じる行為をしたとき、利用の制限をさせていただくことがあります。

第6章  雑  則

第30条 (機密保持)

  1. 当社は、契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。

 

第31条 (免責)

  1. 当社は、当ネットの接続に関する参加者の如何なる請求に対しても、その事由が発生した時から90日を経過した後は、応じられません。
  2. 当社は、当ネットの接続の提供に関し、契約者に対してこの約款に定める以外の如何なる責任も負いません。
  3. 当社は、当ネットの接続の提供について完全な運用に努めますが、当ネットの提供する接続の中断、運用停止などによって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
  4. 当社は、契約者が当ネットの提供する接続によって得る情報について如何なる性質も保証しません。また、当ネットの提供する接続の使用によって契約者に発生した如何なる損害についても、当社は責任を負いません。
  5. 当ネットの提供する接続の使用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と費用において解決していただき、当社に損害を与えないものとします。

 

第32条 (支払済み料金の返還について)

  1. 当社は、「接続サービス」利用契約の終了、「接続サービス」利用資格の取消、会員資格の取消、その他理由の如何を問わず、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。

    付則 1. この約款は2003年1月1日から実施します。


初期登録料・利用料金

別表1

  1. ダイヤルアップ接続サービス 費用
    料金はすべて税込み価格です。
    アナログ フリータイム制 デイタイム制
    初期登録費用 10,500円 5,250円
    接続料金(月額) 2,100円 1,050円
    接続料金(年額) 25,200円 12,600円
    ISDN フリータイム制 デイタイム制
    初期登録費用 10,500円 5,250円
    接続料金(月額) 2,520円 1,260円
    接続料金(年額) 30,240円 15,120円


  2. 専用線・LAN接続サービス初期費用
    接 続 形 態 契約の単位 料 金
    専用線IPネットワーク接続 接続回線毎に 52,500円
    ISDNIP端末型LAN接続 識別符号毎に 52,500円
    アナログIP端末型LAN接続 識別符号毎に 52,500円
    IPLANダイヤルアップ接続 接続回線毎に 52,500円


  3. 専用線・LAN接続サービス基本料金
    @. 専用線IPネットワーク接続
    品  目 契約の単位 月額料金
    64kbps 高速デジタル 接続回線毎に 73,500円
    追加ドメイン毎に 31,500円
    128kbps 高速デジタル 接続回線毎に 126,000円
    追加ドメイン毎に 31,500円

    A. ISDN IP端末型LAN接続
    品  目 契約の単位 月額料金
    ISDN 64Kbps アカウント毎に
    メールアカウント10ユーザ付き
    19,950円
    追加メールアカウント5ユーザー毎に 8,400円

    B. アナログ IP端末型LAN接続
    品  目 契約の単位 月額料金
    アナログ接続 ログインアカウント毎に
    メールアカウント10ユーザー付き
    16,800円
    追加メールアカウント5ユーザー毎に 8,400円

    C. IPLANダイヤルアップ接続(ISDN専用回線)
    品  目 契約の単位 月額料金
    ISDN
    64kbps
    ログインアカウント毎に
    メールアカウント10ユーザー付き
    52,500円
    追加メールアカウント5ユーザー毎に 8,400円
    ISDN
    128kbps
    ログインアカウント毎に
    メールアカウント10ユーザー付き
    84,000円
    追加メールアカウント5ユーザー毎に 8,400円

  4. ディスク使用料
    利 用 形 態 契約の単位 月額料金
    ホームページ
    SYNNET会員
    5MB毎に
    1年分一括払いの時20%割引きサービス有り。
    1,050円
    企業向DISKレンタル
    非会員
    10MB毎に
    作成したホームページは当ネットにて登録いたします。
    6,300円
    領域増設5MB毎に 1,050円

  5. Webサーバレンタル・ハウジングサービス料金
    @. 初期費用
    品  目 契約の単位 初期費用
    サーバレンタル ドメイン毎に 52,500円
    ハウジング ドメイン毎に 52,500円

    A. 基本料金
    品  目 契約の単位 月額料金
    サーバレンタル WWWサーバーのハードはsynnetで準備
    WinNTのIISサーバーを利用
    メールアカウントはsynnetドメインを1つ付加
    47,250円
    ハウジング サーバー機器はお客様が用意し、synnetネットワークに接続
    (WWW、メール、DNS)
    メールアカウントはお客様ドメイン
    105,000円

    B. サービス内容

    ・サーバの24時間監視

    ・SYNNETでの利用可能なCGI機能の利用

    ・サーバの運用メンテナンス代行

    ・ファイアーウォール配下にて外部からの保護機能


  6. その他サービス費用
    品  目 契約の単位 料  金
    ドメイン名申請代行 1ドメイン名毎に 21,000円
    IPアドレス申請費用 1C 21,000円
    1/4C〜1C未満 21,000円
    1/4C未満 10,500円